セカンド/サード

オーストラリアワーホリ セカンドビザと88日の規定労働【2026年】条件・証明・注意点

オーストラリアの農場で規定労働(88日)をする若い女性
88日の規定労働で2回目のワーホリへ。証明が残る正規の仕事を選んで。

オーストラリアのワーキングホリデービザ(417)を既にご利用済みの方、またはこれから申請される方にとって、「セカンドビザ」「88日」は重要なキーワードです。結論から申し上げると、1回目の417ビザ中に規定労働として認められる仕事(specified work)を88日間行うことで2回目のビザ申請が可能になります。さらに、2回目のビザ取得後、約6ヶ月(約179日)の規定労働を満たすと3回目も申請できます。日本国籍の方は英語能力は問われず、これらの条件を満たせば417ビザで最大3回までオーストラリアでのワーキングホリデーを楽しめる可能性があります。

セカンド・サードビザを取得するための条件とは?

オーストラリアのワーキングホリデービザ(417)は、通常1年間有効です。しかし、特定の条件を満たすことで、2回目、さらには3回目のビザ取得も可能です。1回目のビザ保持中に規定労働を88日間完了すると2回目を申請でき、2回目保持中に約6ヶ月(約179日)の規定労働を完了すれば3回目を申請できます。年齢制限は2026年7月17日時点で日本国籍の場合、申請時に18歳から30歳であることが条件です。

セカンドビザの88日規定労働(対象業種・数え方・証明・詐欺注意)
88日の規定労働 早わかり(2026年7月時点・日数や対象は変動、公式で要確認)

規定労働として認められる仕事の種類は?

セカンド・サードビザの申請には、「指定された仕事(specified work)」を88日間(または約179日間)行う必要があります。具体的には、以下の業種が該当します。農業や植物・動物の栽培飼育、漁業・真珠採取、木の栽培・伐採、鉱業、建設、山火事や自然災害からの復旧作業などが挙げられます。特に北部オーストラリアや地方(remote area)に限定される観光・接客業も対象となります。ただし、対象となる業種は年によって変更される可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

規定労働を行うことができる地域は?

指定された仕事を行うためには、特定の地域で働く必要があります。農業や漁業、建設などの業種は、指定された郵便番号(postcode)が割り当てられた地域であれば全豪どこでも可能です。しかし、観光・接客業は北部オーストラリアまたは地方(remote area)に限定されます。シドニー、メルボルン、ブリスベンといった大都市圏では原則として規定労働を行うことができません。対象となる郵便番号は頻繁に変更されるため、必ず公式のウェブサイトで最新情報を確認するようにしてください。

88日のカウント方法を詳しく解説

規定労働の日数を数える際には、いくつかのポイントがあります。フルタイム(週約35時間)で働いている場合は、週末や休日を含めて1週間あたり7日として計算できます。パートタイムやカジュアルの場合は、実際に働いた日数のみがカウントされます。複数の雇用主のもとで働いた場合でも、その合計日数を合算することができます。ただし、無給の労働(ボランティアなど)は原則として認められません。適正な賃金が支払われる労働であることが重要です。災害復旧ボランティアは例外的に認められる場合があります。

規定労働を証明するための書類とは?

セカンド・サードビザ申請時には、規定労働を行ったことを証明する書類が必要となります。一般的には、給与明細(payslip)、銀行の入金記録、雇用主が記入署名したForm 1263(雇用証明)、税務記録などが求められます。内務省は、特に給与明細と銀行の入金記録による裏付けを重視しますので、これらの書類をしっかりと保管しておくようにしましょう。

注意すべき点:虚偽申告のリスクと労働者搾取について

規定労働の日数を偽って申請したり、虚偽のForm 1263を提出した場合、PIC 4020(公共の利益基準)に抵触し、ビザが却下されるだけでなく、最長3年間オーストラリアへの入国を禁止される可能性があります。また、豪州政府のFair Work Ombudsman(公正労働オンブズマン)は、417ビザ保持者に対する搾取行為について警告しています。「88日の証明と引き換えに無給労働をさせる」「工具・装備代を前払いさせる」「賃金未払い」といった行為は違法です。未登録の農場や現金のみでの支払いなど、不審な点があれば注意が必要です。

セカンドビザ申請のタイミングと場所

規定労働88日間の完了後、オンラインでセカンドビザを申請します。1回目のビザが有効期間内であっても申請可能です。申請は日本国外・国内どちらからでもできますが、申請した場所とビザ許可(grant)時にいる場所を一致させる必要があります。もし国内で申請する場合は、審査期間中ブリッジングビザA(BVA)を利用することで合法的に滞在することができます。

セカンドビザ取得の流れとチェックリスト

  1. 規定労働88日間以上を完了する
  2. 必要な証明書類(給与明細、銀行入金記録、Form 1263など)を収集・保管する
  3. オンラインでセカンドビザを申請する
  4. 審査結果を待つ

チェックリスト:

  • 規定労働の日数が88日以上であること
  • 対象となる業種で働いていること
  • 指定された地域で働いていること
  • 必要な証明書類が揃っていること
  • オンライン申請フォームに正確な情報を入力すること

よくある質問(FAQ)

Q. 2026年7月17日現在、セカンドビザの申請料はいくらですか? A. 2026年7月1日に申請料が改定されました。具体的な金額は情報源によって異なるため、最新の情報はオーストラリア内務省のVisa Pricing Estimatorで確認してください(2026年7月17日時点)。

Q. 88日の規定労働を複数の農場で働いてカウントできますか? A. はい、複数の雇用主のもとで働いた場合でも、それぞれの就労日数を合算して88日にカウントすることができます。ただし、無給の労働は原則として認められません(2026年7月17日時点)。

Q. 規定労働を行う地域が指定されているのはなぜですか? A. 地域経済の活性化や地方への人材供給を目的として、特定の地域での就労を条件とする制度です。これにより、大都市圏に人口が集中するのを防ぎ、地方の雇用創出に貢献することが期待されています(2026年7月17日時点)。

Q. 417ビザで働く際に気を付けるべきことは何ですか? A. 最も重要なのは、適正な賃金を受け取り、労働条件を守ることです。搾取や虐待に遭わないよう、Fair Work Ombudsmanのウェブサイトなどで情報を収集し、自身の権利を理解しておくことが大切です(2026年7月17日時点)。

料金・為替レート・最低賃金は改定されることがあるため申請前にオーストラリア内務省の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。

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