セカンド指定地域postcodeの調べ方+対象業種一覧【2026年】公式ツール・州別範囲・農業/建設/観光

セカンド(2年目)・サード(3年目)のワーキングホリデービザに必要な「規定労働(specified work)」は、対象の業種であることと、その仕事が指定地域(対象postcode)で行われていることの両方を満たして初めてカウントされます。都市部での農作業は対象外になるなど、地域の判定はpostcode(郵便番号)で厳密に決まります。この記事では、指定地域がどこに載っているか(公式ツール・一覧の在り処)、州別のおおまかな対象範囲、対象となる業種カテゴリを、オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の公式情報にもとづいて整理します。個別のpostcodeは変更されることがあるため、就労前に必ず公式サイトで最新の対象地域を確認してください。
指定地域はどうやって決まる?postcodeで判定される
結論として、規定労働に該当するかどうかは仕事をした場所のpostcodeで判定されます。内務省は規定労働を「指定された業種(industry)」かつ「指定された地域(area)」で行われた仕事、と定義しており、対象地域は5つの区分ごとに具体的なpostcodeの一覧として公表されています(内務省ページ・2025年9月11日更新時点)。区分は次の5つです。
- Regional Australia(地方オーストラリア):農業・漁業・建設などの主要な規定労働の対象範囲
- Northern Australia(北部オーストラリア):北部での観光・ホスピタリティが対象になる範囲
- Remote and Very Remote Australia(遠隔・超遠隔地):同じく観光・ホスピタリティが対象になる範囲
- Bushfire declared areas(森林火災の被災宣言地域):復旧作業が対象になる範囲
- Natural disaster declared areas(自然災害の被災宣言地域):洪水・サイクロン等の復旧作業が対象になる範囲
つまり「対象業種であっても、対象外のpostcodeで働くとカウントされない」という点が最大の注意点です。仕事を決める前に、雇用主の勤務地のpostcodeが対象範囲に入っているかを必ず確認しましょう。
公式のpostcode一覧・調べ方はどこにある?
対象postcodeの一覧は、内務省(Department of Home Affairs)の公式サイト「Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)」のページ内に、上記5区分ごとの表として掲載されています。第三者サイトや古いブログの一覧は更新が追いついていないことがあるため、必ず一次情報(公式ページ)で確認してください。調べ方の手順は次のとおりです。
- 手順1:内務省の「Specified work(subclass 417)」ページを開く(URLは immi.homeaffairs.gov.au 内の visa-listing / work-holiday-417 / specified-work)
- 手順2:ページ下部の「Eligible postcodes under each designated area(各指定地域の対象postcode)」の見出しへ移動する
- 手順3:自分の働く区分(Regional/Northern/Remote/被災地域)の表で、勤務地のpostcodeが範囲に含まれるか確認する
表記のルールとして、公式ページでは範囲表記(例「4417 to 4420」)は両端を含むと明記されています。この場合4417・4418・4419・4420のすべてが対象です。範囲に自分のpostcodeが入るかを1桁ずつ照合しましょう。判断に迷うpostcodeは、勝手に「たぶん対象」と決めず、公式の表で確認するのが安全です。

どの業種が規定労働の対象になる?(対象業種一覧)
内務省が規定労働として認めている業種カテゴリは次のとおりです。地方(regional Australia)で行う一次産業・建設のグループと、被災地の復旧作業、そして北部・遠隔地の観光ホスピタリティに大きく分かれます。表の「対象となる地域区分」は、その業種がどの区分のpostcodeで認められるかを示します。
| 業種カテゴリ | 主な内容の例 | 対象となる地域区分 |
|---|---|---|
| 植物・動物の栽培/飼育(農業) | 果樹・野菜の収穫や梱包、剪定、酪農、羊毛刈り、食肉処理など | Regional Australia |
| 漁業・真珠(pearling) | 漁獲やアクアカルチャー、真珠・真珠貝の採取や養殖 | Regional Australia |
| 林業(tree farming and felling) | 植林地・森林での植樹や伐採、伐採木の運搬 | Regional Australia |
| 鉱業(mining) | 石炭・石油ガス・金属鉱・その他鉱物の採掘、採石、探査、支援業務 | Regional Australia |
| 建設(construction) | 住宅・非住宅の建設、土木、造成、内外装・足場などの建設サービス | Regional Australia |
| 観光・ホスピタリティ | 宿泊・飲食・ツアーガイド等(北部/遠隔地に限る) | Northern/Remote and Very Remote |
| 森林火災の復旧作業 | 被災地の再建・支援作業(有給・ボランティア可) | Bushfire declared areas |
| 自然災害の復旧作業 | 洪水・サイクロン等の被災地の清掃・再建・支援(有給・ボランティア可) | Natural disaster declared areas |
注意点として、農業では「二次加工」は対象外です。ワイン醸造・ビール醸造・製粉・加工肉の製造や小売などは、規定労働にカウントされません(収穫・梱包・即時の一次処理までが対象)。また観光・ホスピタリティは北部・遠隔地の指定postcodeで行った場合のみ対象で、都市部のカフェ勤務などは対象外です。
業種と地域、両方を満たす必要があるって本当?
はい。規定労働は「対象業種」だけでも「対象地域」だけでも不足で、両方を同時に満たすことが条件です。例えばファームでの果物収穫(対象業種)であっても、その農園が対象外のpostcodeにあればカウントされません。逆に対象地域にいても、業種が対象外(例:都市外の一般小売や事務のみ)ならカウントされないのが原則です。ただし2026年7月時点では、労働力不足対策として、指定業種の運営を支える業務(管理・清掃サポートなど)が対象postcode内で認められる柔軟措置が一時的に適用されています。適用条件は変わり得るため、公式の最新の記載で確認してください。
州別のおおまかな対象範囲は?(Regional Australia)
主要な規定労働(農業・漁業・林業・鉱業・建設)が対象になる「Regional Australia」区分について、州別のおおまかな傾向は次のとおりです。個別のpostcodeは変動するため、下記はあくまで大枠の目安で、実際の判定は必ず公式の表で確認してください。
| 州・地域 | おおまかな対象範囲(目安) |
|---|---|
| 南オーストラリア州(SA) | 州内すべてのpostcodeが対象 |
| タスマニア州(TAS) | 州内すべてのpostcodeが対象 |
| ノーザンテリトリー(NT) | 準州内すべてのpostcodeが対象 |
| ニューサウスウェールズ州(NSW) | 地方部が対象。シドニー・ニューカッスル・セントラルコースト・ウロンゴンなど大都市圏は原則対象外 |
| ビクトリア州(VIC) | 地方部が対象。メルボルン都市圏は原則対象外 |
| クイーンズランド州(QLD) | ブリスベン都市圏の一部を除く広い地方部が対象 |
| 西オーストラリア州(WA) | パース周辺を除く地方部が対象 |
参考として、公式一覧に載っている対象postcodeの範囲は例えばNSWで「2311〜2312、2328〜2411…」、VICで「3211〜3334…」、QLDで「4307〜4499、4522〜4899…」、WAで「6200〜6799…」などと細かく区切られています(2026年7月時点の公式記載より抜粋・番号は変わり得ます)。個別のpostcodeを暗記するのではなく、勤務地の番号を公式の表で1件ずつ照合するのが確実です。誤ったpostcodeで働くと88日・179日にカウントされず、ビザ申請でやり直しになるため、就労前の確認を徹底しましょう。

観光・ホスピタリティはどこで働けば対象になる?
観光・ホスピタリティ(ホテル・カフェ・ツアーガイド等)は、北部オーストラリア(Northern Australia)または遠隔・超遠隔地(Remote and Very Remote Australia)の指定postcodeで行った場合に規定労働として認められます(一定の開始日以降)。ケアンズ以北のQLDやNT、WA内陸部などが該当しやすい範囲ですが、対象は個別postcodeで決まります。宿泊(ホテル・ホステル・キャンプ場等)、飲食(カフェ・レストラン・バー等)、ツアーガイドや観光交通など幅広い職種が含まれますが、都市部の飲食・宿泊は対象外である点に注意してください。働く前に、その勤務地が北部/遠隔地の対象postcodeに入るかを公式で確認しましょう。
日数の要件は?(88日・179日)
地域と業種の条件を満たしたうえで、必要な日数も満たす必要があります。内務省の定義では、セカンドビザは3か月=最短88暦日(カレンダー日)、サードビザは6か月=最短179暦日の規定労働が必要です(サードは2019年7月1日以降の労働が対象)。88日・179日にはフルタイム相当の勤務日数という考え方があり、週5日フルタイムなら継続3か月/6か月、パートタイムなら比例して長い期間が必要です。日数のカウント方法や証明(payslip等)の詳しい実務は、下記の関連記事で解説しています。
関連記事:セカンドビザと88日の規定労働【条件・証明・注意点】/サードビザ(3年目)取得条件【179日の指定労働・対象業種・申請】。ファームの探し方や作物ごとの時期はファームジョブ 地域別・作物別カレンダーもあわせてご覧ください。
よくある質問(FAQ)
Q. 対象のpostcode一覧はどこで見られますか? A. オーストラリア内務省(Department of Home Affairs)の「Specified work for Working Holiday visa (subclass 417)」ページ内、「Eligible postcodes under each designated area」の各表で確認できます。5つの地域区分ごとに掲載されています。(2026年7月時点・公式で要確認)
Q. 対象業種で働けば、場所はどこでも88日にカウントされますか? A. いいえ。対象業種であっても、指定地域(対象postcode)で行った仕事でなければカウントされません。業種と地域の両方を満たす必要があります。(2026年7月時点・公式で要確認)
Q. 都市部のカフェで働いても規定労働になりますか? A. 観光・ホスピタリティは北部または遠隔・超遠隔地の指定postcodeで行った場合のみ対象で、都市部の飲食・宿泊は原則対象外です。勤務地のpostcodeを公式の表で確認してください。(2026年7月時点・公式で要確認)
Q. postcodeの範囲表記「4417 to 4420」はどう読みますか? A. 公式ページでは範囲表記は両端を含むと明記されており、この場合4417・4418・4419・4420のすべてが対象です。(2026年7月時点・公式で要確認)
Q. 個別のpostcodeが対象か自信がありません。どうすれば? A. 推測で判断せず、就労前に内務省の公式一覧で勤務地の番号を照合してください。対象postcodeは追加・変更されることがあるため、最新の公式記載が唯一の正解です。(2026年7月時点・公式で要確認)
対象postcode・対象業種・日数の要件は変更されることがあります。就労やビザ申請の前に、必ずオーストラリア内務省(immi.homeaffairs.gov.au)の最新情報で確認してください。