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オーストラリアワーホリの税金・タックスリターン・スーパー【2026年】DASPも解説

オーストラリアワーホリのタックスリターンをする若い女性
会計年度末に確定申告。帰国前にスーパー(DASP)の請求も忘れずに。

オーストラリアのワーキングホリデー(417/462ビザ)で働く皆さんにとって、税金やスーパーアニュエーション(退職年金)は避けて通れない重要なテーマです。本記事では、あなたの所得にかかる税率、確定申告(タックスリターン)の手順、そしてワーホリ中に積み立てたスーパーをどうすれば引き出せるのか、オーストラリアワーキングホリデーガイドとして正確かつ分かりやすく解説します。結論から言うと、2026-27年度のワーホリの税率は所得45,000豪ドルまで15%、会計年度末に確定申告を行い、雇用主が賃金に上乗せしてスーパーを12%積み立てます。帰国時にはDASP(退職年金払い戻し制度)を利用して、積み立てたスーパーを引き出せるものの、課税対象となる部分には65%の税率がかかります。

オーストラリアワーホリの税金とスーパー/DASPの要点
税金とスーパーの要点(2026-27年度・税率や料率は年度で改定、公式で要確認)

ワーホリの税率:あなたに適用されるのは?

2026-27年度のワーキングホリデーメーカー(417/462ビザ)の税率は以下の通りです。所得が45,000豪ドルまでは15%、45,001〜135,000豪ドルは30%、135,001豪ドルを超えると37%と、累進課税制度が適用されます。無税枠(tax-free threshold)はありませんので、1豪ドルから課税対象となります。

重要なのは、雇用主がオーストラリア税務署(ATO)に「working holiday maker employer」として登録しているかどうかです。登録されていれば、源泉徴収される税率は一律15%となります。しかし、納税者番号(TFN: Tax File Number)を提出しない場合、最高税率である45%で源泉徴収されてしまいます。

会計年度とタックスリターン:いつまでに何をすればいい?

オーストラリアの会計年度は7月1日から翌6月30日までです。この期間中に得た所得に対して、年度末に確定申告(タックスリターン)を行う必要があります。通常、確定申告は7月から始まり、期限は10月31日です。自分でmyGov経由のmyTaxを利用してオンラインで申告するか、登録税理士に依頼することも可能です。税理士に依頼した場合、期限が翌年5月頃まで延長されることがあります。

雇用主から給与報告書(income statement)が発行され、myGov上で「Tax ready」になるのは通常7月末以降です。このタイミングで申告準備を始めることをお勧めします。期限を過ぎるとペナルティが発生するため注意が必要です。

税の還付とMedicare levy:ワーホリでもらえる?

ワーキングホリデービザ(417/462)は原則として外国居住者扱いで、国民皆保険制度であるMedicare levy(所得に応じた保険料)が課税されません。しかし、源泉徴収された税金が多すぎた場合(例えば、TFNを提出しなかったために45%で源泉徴収された分や、Medicare levyが誤って源泉徴収された分など)は、タックスリターンで精算・還付を受けることができます。

年度途中で帰国する場合は、早期申告(early lodgment)を行うことも可能です。早期申告は紙媒体で行う必要があります。

スーパーアニュエーション:ワーホリでも積み立てられる退職年金

スーパーアニュエーションは、オーストラリアの退職年金制度です。雇用主は、従業員の賃金(Ordinary Time Earnings: OTE)に上乗せしてsuper fund(年金基金)に積み立てます。2025年7月1日からSuper Guarantee(SG)率は12%となり、2026-27年度も同率です。ワーキングホリデービザ保持者もこの制度の対象となります。

2026年7月1日からは、給与支払いのたびにスーパーが積み立てられる『Payday Super』が始まります。自分でsuper fundを選ばない場合は、既存のstapled fundか雇用主のdefault fundに拠出されます。複数の職を転々としながら働く場合、fundが増えて管理手数料がかさむことがあるため、統合することをお勧めします。

DASP:帰国時のスーパー払い戻し手続き

ワーキングホリデービザでオーストラリアで働いた後、永久帰国し、かつ一時滞在ビザが失効/取消になった場合、積み立てたスーパーをDASP(Departing Australia Superannuation Payment)として引き出すことができます。

ただし、ワーキングホリデービザ(417/462)のDASPには、課税対象となる部分に65%という高い税率がかかります(2017年7月1日以降の支払いに適用)。申請はATOのDASP online systemまたはmyGov経由で出国後に海外からオンラインで行います。通常28日ほどで支払われますが、有効なビザを持っている間は申請できませんので注意してください。積み立てたスーパーを請求し忘れると、最終的にATOへ移管され手続きが煩雑になるため、忘れずに申請しましょう。

TFNは必須:必ず就労開始前に取得しよう

納税者番号(TFN: Tax File Number)は、税金やスーパーアニュエーションの手続きに不可欠です。就労開始時に雇用主に提出する必要があります。TFNを提出しない場合、最高税率である45%で源泉徴収されてしまい、super fundの検索やDASP申請にも支障が出ます。

よくある質問(FAQ) (2026年7月18日時点)

Q. ワーホリの税率はどうなっていますか? A. 2026-27年度のワーキングホリデーメーカー(417/462ビザ)は、所得45,000豪ドルまで15%、45,001〜135,000豪ドルが30%、135,001豪ドルを超えると37%の累進課税制度が適用されます。

Q. タックスリターンはいつまでにすればいいですか? A. オーストラリアの会計年度は7月1日から翌6月30日までで、確定申告(タックスリターン)の期限は通常10月31日です。

Q. スーパーアニュエーションはワーホリでも積み立てられますか? A. はい、雇用主はワーキングホリデービザ保持者も対象に、賃金にSG率12%(2025年7月〜)を上乗せしてスーパーfundに積み立てます。

Q. 帰国時にスーパーアニュエーションを引き出すにはどうすればいいですか? A. 永久帰国し、かつビザが失効/取消になった後に、ATOのDASP online systemまたはmyGov経由で申請します。ただし、課税対象となる部分に65%の税率がかかります。

料金・為替・最低賃金は改定されることがあるため、申請前にオーストラリア税務署(ato.gov.au)等の公式ウェブサイトで最新情報を確認してください。

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